現在(一社)愛媛県観光物産協会では、標記の協力金の申請を受け付けていますが、添付書類の漏れ等が多発しています。
お手数ですが、書類の添付漏れや、正しい書類を添付しているかなど、申請前にチェックリストを活用してご確認ください。
↓チェックリストはコチラをクリック
〇特に不備の多いもの(2点)
①「県外客が延期またはキャンセルしたことが確認できる書類」
- 対象は「県外在住のお客様」です。
県外在住であることがわかる書類が添付されていますか?
②「旅館業法の許可証」または
「住宅宿泊事業法の第13条に規定する届出標識」の写し
- 「旅館業営業許可申請書」の申請者が
「様式1号」の申請事業主と合致していますか?
ご参考:
「旅館業の許可証」は、記載内容に変更が生じた場合は、10日以内に、変更届出書を管轄の保健所に提出しなければなりません。
- 記載事項に変更が生じた場合は、変更の手続きを行い、新たに許可証の交付を受け、変更後の許可証で申請してください。
- 許可証を紛失した場合、管轄の保健所に届け出て、再交付を受け、再交付された許可証の写しを添付して申請してください。
*誤って「食品営業法の営業許可証」を提出される方がいらっしゃいますのでご注意ください。
詳しくは、下記のリンクから県のホームページをご参照ください。
https://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/hoken/011/011018/011018.html